注意すべき点は、@社長、役員、部課長、平社員等の役職によって、日当の金額に格差をつけること、A出張場所の遠近によって、日当の高低をつけること等です。
この旅費規定で、交通費、宿泊料、日当の金額を決めておけば、実費精算の必要がないので出張者に旅費を渡し切りで済み、領収証の保管も必要ありません。しかし、旅費の精算表として出張者の氏名、日付、行先及び交通費、宿泊料、日当の金額等を記載しておく必要があります。
問題となるのは日当の金額ですが、いくら自社の旅費規定といっても世間相場からかけ離れた高額とすると「ヤミ給与」と税務署から認定されてしまいます。では、日当はいくらぐらいなら認められるかは、通達にも具体的な金額は明記されていません。基準としては、会社の規模、出張する人の役職、出張先までの距離によって異なってきます。海外出張ともなると、もっと支給額も上がりますし、支度金も非課税で支給することができます。